(財)ホシザキグリーン財団寄付行為

1章  総    則
(名  称)
1 この法人は、財団法人ホシザキグリーン財団と称する。
(事 務 所)
2 この法人は、主たる事務所を島根県大原郡木次町大字山方271番地13に置く。
2  この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
3 この法人は、野生動植物の保護繁殖に関する事業及びこれに資するための関連事業を実施し、もって人と自然の調和した自然環境の保全に資することを目的とする。
(事  業)
4 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 野生動植物の保護繁殖のための環境整備に関する事業
(2) 野生動植物の保護繁殖に関する調査研究及び普及啓発
(3) 民間団体等が行う野生動植物の保護繁殖に関する調査研究、及び普及啓発等 への助成
(4) 野生動植物の保護繁殖等の自然環境の保全に関する地方公共団体からの受託事業
(5) 周辺の自然環境と調和した企業活動を推進していくための野生動植物の保護繁殖等にも配慮した工場公園(インダストリアルパーク)の普及啓発のための 事業
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

2章  財産及び会計
(財産の構成)
5 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 財産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種別)
6 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2  基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
(4) 基本財産とされている株式にもとづく新株の発行により取得した株式
3  運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
7 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2  基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
8 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事
会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、島根県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
9 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
10 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に島根県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
11 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
12 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在総数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度終了後3ヶ月以内に島根県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
13 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、島根県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
14 収支予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(公益事業以外の事業に関する重要な事項)
15 この法人が公益事業以外の事業に関する重要な事項の決定を行うときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ島根県知事の承認を 
得なければならない。
(会計年度)
16 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

3章  役 員
(役員の種類及び定款)
17 この法人に、次の役員を置く。
       理事 10人以上15人以内
       監事 2人
2  理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、2人以内を常務理事、1人を事務
 局長理事とする。
(役員の選任等)
18 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2  理事は、互選により、理事長、副理事長及び常務理事を選任する。
3  理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4  理事のうちには、理事及び評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
5  監事には、理事及び評議員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係にある者であってはならない。
6  理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞
 なくその旨を島根県知事に届け出なければならない。
7  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を島根県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
19 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2  副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌握し、理事長に事故ある時又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3  常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、日常の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故あるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4  理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
5  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会若しくは評議員会又は島根県知事に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、又は招集すること
(役員の任期)
20 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
21 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬等)
22 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2  役員には、費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

4章  理事会
(構  成)
23 理事会は、理事をもって構成する。
(権  能)
24 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
25 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2  通常理事会は、毎年2回開催する。
3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第19条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招  集)
26 理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき、又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議  長)
27 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定 足 数)
28 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することがで
 きない。
(議 決)
29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面評決等)
30 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
2  前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議 事 録)
31 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の数及び氏名
    (書面評決者については、その旨を付記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。

5章  評議員及び評議員会
(評 議 員)
32 この法人に、評議員15人以上20人以内を置く。
2  評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3  評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他の特殊の関係のある者の数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4  評議員には、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合に置いて、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
33 評議員会は、評議員をもって構成する。
2  評議員会は、理事長が招集する。
3  評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4  次に掲げる事項の決定については、理事会は、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産の処分についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権
   利の放棄についての事項
(6) 公益事業以外の事業に関する重要な事項
(7) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
5  評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
6  評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
7  前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

6章  事務局
(設 置 等)
34 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所用の職員をおく。
3  事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿の備付け)
35 事務局に民法第51条に規定するもののほか常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類

7章  寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
36 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のおのおの3分の2以上の議決を経、かつ、島根県知事の認可を受けなければ変更できない。
(解  散)
37 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県知事の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
38条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県知事の許可を得て、法人と類似の目的を有する公益法人若しくは地方公共団体又は国に寄附するものとする。
(基本財産としての株式)
39 この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において
理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式の受領
(3) 株主宛配布書類の受領

8章  補 則
(委  任)
40 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

     付  則
1.  この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
2.  この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3. この法人の設立初年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
4.  この法人の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
5. この寄附行為は平成3年12月12日より改正適用する。
6. この寄附行為は平成13年6月5日より改正適用する。
7. この寄附行為は平成14年11月8日より理事定数改正適用する。
8. この寄附行為は平成15年6月6日より評議員定数改正適用する。
9.  この寄附行為は平成16年2月4日より財産遺贈により改正適用する。
                        (15条、39条追加)